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ご利用料金

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施設(入所)サービス

利用料金

① 基本料金 (1日あたりの自己負担分)

施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。また、サービス費の負担割合は介護保険負担割合証の割合によって異なります。)

項目 要介護度数 単位
介護保健施設
サービス費(Ⅰ)
在宅強化型
個室
(二)―(ⅱ)
要介護1 742単位 
要介護2 814単位 
要介護3 876単位 
要介護4 932単位 
要介護5 988単位 
在宅強化型
多床室
(四)―(ⅳ)
要介護1 822単位 
要介護2 896単位 
要介護3 959単位 
要介護4 1,015単位 
要介護5 1,070単位 

 

② 加算料金 ※原則として1日につき算定
項目 単位
 夜勤職員配置加算   24単位 
 短期集中リハビリテーション実施加算 240単位 
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位 
 認知症ケア加算   76単位 
 若年性認知症入所者受入加算 120単位 
 外泊時費用 362単位 
 外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) 800単位 

 ターミナルケア

                       加算

 死亡日以前4日以上30日以下 160単位 
 死亡日の前日及び前々日 820単位 
 死亡日 1,650単位 
 初期加算   30単位 
 再入所時栄養連携加算(1人につき1回限度) 400単位 
 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) ※1回につき 450単位 
 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) ※1回につき 480単位 
 試行的退所時指導加算 400単位 
 退所時情報提供加算 500単位 
 退所前連携加算 500単位 
 老人訪問看護指示加算 300単位 
 栄養マネジメント加算   14単位 
 低栄養リスク改善加算 300単位 
 経口移行加算   28単位 
 経口維持加算(Ⅰ) ※1月につき 400単位 
 経口維持加算(Ⅱ) ※1月につき 100単位 
 口腔衛生管理体制加算 ※1月につき   30単位 
 口腔衛生管理加算   90単位 
 療養食加算(1食)    6単位 
 かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位 
 在宅復帰支援機能加算(Ⅰ)   34単位 
 在宅復帰支援機能加算(Ⅱ)   46単位 
 緊急時施設療養費(緊急時治療管理) 511単位 
 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位 
 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位 
 認知症専門ケア加算(Ⅰ)     3単位 
 認知症専門ケア加算(Ⅱ)     4単位 
 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 
 認知症情報提供加算 350単位 
 地域連携診療計画情報提供加算 300単位 
 褥瘡マネジメント加算
   (イ(1)ロ(1)を算定する場合のみ) 3月につき
  10単位 
 排せつ支援加算 100単位 
 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ   18単位 
 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ   12単位 
 サービス提供体制強化加算(Ⅱ)     6単位 
 サービス提供体制強化加算(Ⅲ)     6単位 

 

③ 介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員処遇改善加算Ⅰとして、基本料金とその他加算金額の合計に3.9%乗じた額をご負担いただきます。

  介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして、基本料金とその他加算金額の合計に2.1%乗じた額をご負担いただきます。

 

④ 所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も毎月ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。

条件① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎 
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

所定疾患施設療養費算定状況

 

 

その他の料金

① 食費
食費(1日当たり) 1,800円
ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。
② 居住費(療養室の利用費)(1日当たり)
従来型個室 1,320円
多床室   370円
ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。

*上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。

③ 委託サービス料金
理美容代 実費(組合委託価格になります)
洗濯料 実費(組合委託価格になります)
④ その他
日用品費 (1日当たり) 102円
教養娯楽費 実費相当額
インフルエンザ予防接種 市町村補助指定金額
電気料 (1日当たり) 20円/テレビ
40円/電気掛け毛布、敷き毛布
その他のサービスをご希望の方はご相談に応じます。